住宅保証機構株式会社
業者登録番号10032829
住宅瑕疵担保責任「まもりすまい保険」は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた住宅保証機構株式会社(以下「機構」といいます。)が、すべての住宅事業者を対象として提供する保険です。
この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
※契約約款により、免責自由に該当する場合等保険金をお支払いできない場合があります。
保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問いません)としています。また、住宅の工事中に、現場検査を行います。
また、消費者を守るしくみとして、住宅事業者等が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できない)場合等は、発注者や買主である住宅取得者様が(財)住宅保証機構に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。
まもりすまい保険
「住まいを守る保険」という意味と当機構のキャラクター「まもります」と「my(わたしの)」保険を意味しています。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)は義務付けられます。
義務付けの対象事業者
売主等に資力確保措置が義務付けられるのは、所得者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引き渡す場合です。代表的なケースは次の通りです。

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